借金解決法のFAQ
Q1. 借金を整理するための方法にはどんなものがありますか?
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自分の収入では借金を支払えなくなった人の債務を整理する方法として、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産などの方法があります。
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、業者と直接交渉する方法です。債務者が本人でも行えます。
特定調停
特定調停とは、簡易裁判所に調停の申立を行い、調停委員を間に入れて業者と話し合って債務整理を行う方法です。調停の申立は債務者が本人でも行えます。
個人再生とは、地方裁判所に申立を行い、100万円から300万円の範囲に債務を圧縮して、それを36回に分割して返済するためのものです。 東京地方裁判所では、個人再生の申立を弁護士に依頼することを勧めています。
自己破産とは、地方裁判所に申立を行い、免責の申立をし免責を得ると、債務を返済しなくてもよくなる、というものです。東京地方裁判所では、自己破産の申立を弁護士に依頼するよう勧めています。
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