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~個人民事再生とは~


Q3. 個人民事再生について教えて下さい。

 

個人民事再生とは、どのようなことなのでしょうか?

 

Answer

 

個人民事再生とは、民事再生法の「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」に基づき、裁判所を通じて借金を減額し、分割で支払っていく方法です。
一般的には、自己破産手続きで問題となる「免責不許可事由」がある場合や、資格制限に触れてしまう場合、あるいは住宅を残して借金の整理をしたい、などといった場合に申し立てる実益があります。

 

個人民事再生の申立て

 

申立てするためには、向こう3年間以上定期的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンや担保権回収見込み額を除いた債務総額が5000万円以下の人であることが必要です。

 

個人民事再生における支払方法

 

各業者(債権者)への支払いは、原則として3年間に総額100万円以上500万円以下の範囲内で支払えば、それ以上支払う必要はありません。

具体的に、支払い額の最低額(最低弁済額)は以下のように定められています。

 

基準債務総額 最低弁済額
100万円以下 債務額全額
100万円を超え500万円以下 100万円
500万円を超え1500万円以下 基準債務総額の1/5
1500万円を超え3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 基準債務総額の1/10

 

 

 

 

 

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