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よくあるご質問

良くあるご質問【債務整理(自己破産・借金返済)全般】

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~自己破産の方法とは~


Q4. 自己破産の方法を教えて下さい。

 

自己破産の手続きはどのようにすすめられるのですか。また、破産宣告を受け入れば借金がなくなるのですか。

 

Answer

 

債務者が裁判所に自己破産の申立をすると、まず裁判所はその債務者が自分の資産や収入など、すべての債務者に対する債務を返済することができない状態になっているかどうかを審理します。そして、債務者がすべての債権者に対する債務を返済できない状態に なっていると裁判所が判断すれば、債務者に対して破産宣告をすることになります。

 

自己破産までの2つのケース

 

債権者に不動産などの財産がある場合
破産宣告がなされ、管財人が選任され、債権者の財産をお金にかえて、すべての債権者に公平に分配する手続きが行われます。

 

個人の債権者が、めぼしい財産は何ももっていない場合
管財人は選任されず、破産宣告と同時に破産の手続きを終了(廃止)するという決定(同時廃止決定)がなされます。

ちなみに、破産宣告をうけただけでは、それまでの債務を返済しないでよいことにはなりません。債務を返済しないでよいことにしてもらうには、破産宣告のあとに 裁判所に対して免責の申立をして、裁判所の免責決定が出されてからになります。この免責決定がなされてはじめて債務者は債権者に対する債務を 返済しなくてもよいことになるのです。

 

自己破産までの期間

 

東京地方裁判所の扱いでは、弁護士が破産申立てを代理すると、直ちに破産決定と、場合によっては同時廃止の決定がなされ、1~2ヶ月後に免責に関する審尋、 その約1ヶ月後に免責決定が出るまでと、数ヶ月かかるのが普通です。

 

 

 

 

 

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