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~破産宣告(自己破産)の不利益~


Q5. 破産宣告(自己破産)で不利益になることとは何ですか?

 

自己破産の手続きはどのようにすすめられるのですか。また、破産宣告を受け入れば借金がなくなるのですか。

 

Answer

 

破産宣告を受けると債務者は破産者となり、破産宣告の時に所有していた財産の管理処分権を失い、 破産(破産宣告)の手続きに必要な限度で一定の自由の制限を受けます。さらに、破産宣告により破産者は公法上及び私法上の一定の資格の制限を受けることになります。破産宣告における破産者の制限は次の通りです。


破産宣告でも収入確保

 

もっとも、破産宣告により破産者が財産の管理処分権を失うといっても、生活に必要な家財道具等は従前通り使用することができますし、破産宣告後に破産者が得た収入は 原則としてすべて破産者が自由に使うことができます。

 

破産宣告後の状況

 

また破産宣告といっても、管財人が選任されない同時廃止の場合は、財産の管理処分権を失ったり、自由の制限を受けたりすることはありません。さらに、破産宣告により公法上および私法上の資格の制限を受けるといっても、選挙権や被選挙権が停止されることはありませんし、 これらの制限も免責決定がなされることで解消されます。破産宣告を受けても、そのことが戸籍や住民票に記載されることはありません。 破産宣告の事実は本籍地の市町村役場の破産者名簿には記載されますが、第三者がこの名簿を見ることはできませんし、破産宣告に対する免責決定がなされれば、破産者名簿から抹消されます。

破産宣告は官報に公告されますが、一般の人が官報で破産宣告をしることはまずないでしょう。免責決定がなされれば、破産者は復権し、破産者ではなくなります。

 

しかし、破産宣告を受けたことにより信用情報機関に登録され、以後数年の間は借り入れをしたり、クレジットカードを使用したりすることができなくなります。

 

また、一度破産宣告に伴う免責決定を受けると、以後10年間(まもなく破産法が改正されると7年間になります)は原則として免責決定を受けることは出来ません。 なお、任意整理や個人再生では破産の場合のような不利益はありませんが、信用情報機関に登録され、以後数年間借入ができなくるなることは破産(破産宣告)の場合と同じです。

 

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破産宣告の不利益 : 自己破産の3つの特徴と7つのデメリットとは?

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