1. 借金返済・過払い金は弁護士へ相談 リライフ(Relife)HOME良くあるご質問 > 債務整理(自己破産・借金返済)全般

よくあるご質問

良くあるご質問【債務整理(自己破産・借金返済)全般】

BACK      NEXT


~自己破産-弁護士への依頼メリット~


Q6. 申立を弁護士に依頼するメリットは?

 

自己破産の申立を弁護士に依頼すると、どのような利点がありますか?

 

Answer

 

自己破産の申立は債務者本人が自分ですることもできます。東京地方裁判所本庁では、 破産申立のための必要書類一式を実費で購入することができます。

 

ただ、手続きをスムーズに行うためには、やはり弁護士に依頼して破産の申立をすることをお勧めすます。 破産の申立をするにはいろいろな書類を裁判所に提出しなければなりませんが、これらの書類の準備は弁護士の アドバイスを受けながら行った方が早く、かつ適切に行うことができます。


弁護士の代理によって、自己破産を申立した場合

 

東京地方裁判所の扱いでは、直ちに破産決定、場合によっては同時廃止の決定が出ます。

 

本人の自己破産申立の場合

 

破産決定と同時廃止の決定には 数ヶ月かかるのが普通です。

 

その点から見ても、破産の申立を弁護士に依頼するほうがメリットがあります。 また、弁護士に依頼すれば業者に対する各種の通知、業者からの請求や問合せに対する対応はすべて弁護士がやってくれますので、 債務者本人は業者からの直接の督促に悩まされずに済みます。

 

さらに、業者が訴訟を提起してきたり強制執行を行ってきたりすることも ありますが、弁護士に依頼していれば、これに対しても適切に対応してもらうことができます。

 

 

 

 

借金のご相談(電話・メール・相談)は無料です。0120-856-664 メール24時間受付 ご相談フォーム メール24時間受付

 

△ページの先頭へ戻る