| TOP>自己破産と借金返済に関するFAQ>FAQ:利息制限法で問題解決 |
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FAQ:利息制限法で債務圧縮 |
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2. 弁護士に依頼するメリットは何ですか? 利息制限法で問題解決 |
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| 債務整理の申立を弁護士に依頼するメリットは何ですか? |
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支払い義務のない利息を払っている場合が殆どです。
サラ金やクレジット会社からの借入は、利息制限法という法律に違反し、法律上支払い義務のない 利息を支払っているのが殆どです。そのような場合、最高裁判所の判決で払いすぎた利息を元本に繰り入れることが認められています。
(しかし、一定の場合例外が認められています)
そして、大体4年かた5年間、借入と返済を繰り返すと法律上返済すべき債務がゼロになっていることが多いです。 (ただし、場合によっては10年間、借入と返済を繰り返しても債務が残っている場合もあります)そして、それ以上の期間、借入と返済を繰り返していると、 理屈上、反対に業者から払いすぎた分(「過払い金」と言います)を返還してもらうことができる場合もあります。
利息制限法で債務の圧縮
つまり、サラ金やクレジット会社に対する借金が膨れ上がり、 自分の収入ではとても返済できないと言っても、いくつかの業者に対しては、法律上は返済する義務がないばかりか過払い金を返してもらえる場合があるのです。業者の取立てにさらされながら、利息制限法に従った計算をして債務の圧縮、場合によっては過払い金を返してもらうことはとても困難なことです。
また、債務整理の方法はたくさんあり、どの手段を選択するのが適切か判断するのはなかなか難しいことです。例えば業者から今までの取引の経過全部を開示してもらって、利息制限法に従って引き直し計算をすると、殆ど債務がないのに、それをしないで破産の申立をし、破産者となってしまうことがありうるのです。ところが、弁護士に債務整理を依頼すると業者からの取立てが止まり、時間をかけて適切な債務整理の手段を選択することができるようになるのです。
なお、特定調停を本人が申し立てた場合であっても、業者からの取立ては止まり、取引経過を開示してもらい、利息制限法にしたがってた債務額の確定と分割弁済にしてもらうことができます。しかし、特定調停では個人再生のような債務の圧縮なはなく、また、一般には過払い金の返還まではしてくれない扱いです。
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