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FAQ:個人民事再生とは

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3. 個人民事再生について教えて下さい。

債務整理の一つでしょうか、個人民事再生について教えて下さい。

個人再生とは、民事再生法の特則である「小規模個人再生及び給与所得者再生」という規模に基づいて行われる裁判所での手続きです。

個人民事再生の申立


申立ができるためには、向こう3年間以上定期的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンや担保権回収見込み額を除いた債務総額が3000万円以下の人であることが必要です。(ただし、法改正により4000万円に引き上げられる予定です。)


個人民事再生における支払方法


各業者(債権者)への支払いは、36回で、原則として3年間に総額100万円以上300万円の範囲内で支払えば、それ以上支払う必要はありません。

すなわち、支払い額の最低額は負債の額に関わらず100万円で、負債の額が500万円以上の場合、その5分の1が支払額で、支払額の上限は300万円というものです。通常は、どうしても破産できない事由がある場合、たとえば保険の外交員をしているとか、会社の代表取締役などの役員をしている場合等に申し立てる実益があります。

 

個人再生を受けるためには?

個人再生の手続きとは?

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