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電話受付時間 9:30〜18:00(土・日・祝日を除く) ※時間外は留守番電話で対応します。メールでのご相談は、原則として翌日にメールで回答します(土・日・祝日を除く)。
債務者が裁判所に自己破産の申立をすると、まず裁判所はその債務者が自分の資産や収入などすべての債務者に対する 債務を返済すこことができない状態になっているかどうかを審理します。そして、債務者がすべての債権者に対する債務を返済できない状態に なっていると裁判所が判断すれば、債務者に対して破産宣告をすることになります。
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