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FAQ:ギャンブルによる借金について

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8. ギャンブルで作った借金は免責が不許可になるのでしょうか?

ギャンブルで借金を作った場合は免責の決定を受けられないと聞きました。免責が不許可になるのはどのような場合ですか?

ギャンブル借金の不許可理由


破産法にはいくつかの免責不許可事由が定められており、浪費やギャンブルによって過大な債務を負担した場合、クレジットでの一定の商品を買い入れ、これをすぐに非常に安い値段で転売・質入れした場合、既に返済不能の状態であるにもかかわらず、そのような状態でないかのように偽って、さらに借り入れをした場合などは、免責不許可事由にあたるとされています。

もっとも、免責不許可事由がある場合はすべて免責不許可の決定がなされるわけではありません。東京地方裁判所の扱いでは、免責不許可事由がある場合には小額管財事件となり、破産決定と気から免責審尋時までの間の破産者の経済的更生に向けた努力する態度など一切の事情を考慮して、裁判官の裁量によって免責決定がなされることが多くなっています。

※小額管財事件とは、管財人がついて破産者の財産等を調査しますが、通常の管財事件と異なり、破産を申し立てるときの予納金が原則として20万円と低額に押されられ、しかも免責決定時までの分割払いも可能とする管財事件です。

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