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自己破産

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裁判所の破産手続を利用する方法です。借金の返済は一切する必要がありません。むしろ返済してはいけません。破産の場合、ある程度の価値のある資産は、裁判所を通じて返済に充てなければなりません。もっとも、家財道具は返済に提供する必要はありません。賃貸契約や公共サービスを引き続き利用することができるので、生活に支障を来すことはありません。

特徴1. 返済一切なし!

破産手続をとると、借金やその他の債務のすべてが支払わなくてもよくなりますので、返済をする必要は全くありません。

特徴2. 裁判所に1回出頭するだけ(東京地裁)

まとまった資産がない方の破産手続は、非常に簡素化されており、東京地方裁判所にあっては、裁判所に1回だけ出頭するだけで、後は何もする必要はありません。後の手続は代理人が行います。

特徴3. 生活環境はそのまま

破産宣告を受けても、その後の収入は全額自分の生活のために使うことができます。また、生活に必要な家財道具もそのまま使用し続けることができます。自宅の賃貸借契約もそのまま継続できますし、電気、ガス、水道や電話等の公共サービスもそのまま継続して利用できます。

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