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自己破産とは?

法人と個人の破産宣告

法人破産のケース


今回はまず、法人破産と代表者の個人破産申立を同時に行なう「法人少額管財手続」について考えみましょう。ただし、原則として法人の同時廃止はできません。

 

法人破産宣告のための必要書類


 1. 破産申立書
 2. 資格証明書
 3. 債権者一覧表
 4. 資産目録(流動資産と固定資産の有無)
 5. 取締役会議事録
 6. 委任状


次に、個人破産の中でも、「個人少額管財手続」について考えてみたいと思います。これは、以下のように管財人をつけることになるケースについてです。

 

管財人が必要になる個人破産について

 

 1. 差押解除型 給与等を差し押さえられているケース
 2. 差押解除型 給与等の差押さえを受ける可能性のあるケース
 3. 免責調査型 免責不許可事由が明らかで、裁量免責を受けるために管財人の調査が必要なケース
 4. 不当利得型 不当利得返還請求権により、特定の債権者から金銭を取り返すケース
 5. 生保等清算型 生命保険解約返戻金等の換価が容易な財産が20万円を超えるケース
 6. 調査型 不動産を所有し、負債総額が5,000万円以上あるケース、債権者多数の場合などで管財人による調査が必要なケース
 7. 偏頗弁済型 偏頗(へんぱ)弁済行為があり、否認権の行使により金銭その他の財産を取り返すケース、または否認権の行使が可能か否かを管財人により調査するケース


法人・個人とも、管財人が必要となるケースでは、原則20万円を予納金として裁判所に支払う必要があります。ただし、この予納金は、債権調査等の破産手続きの費用、債権者への配当金に充当されます。

破産宣告を受けるまでの過程や手続きは、ケースバイケースです。ゆっくり面談してご相談いたしましょう。

 

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