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法人の破産宣告と個人の破産宣告とは

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法人破産のケース

今回はまず、法人破産と代表者の個人破産申立を同時に行なう「法人少額管財手続」について考えみましょう。ただし、原則として法人の同時廃止はできません。



法人破産宣告のための必要書類

  1. 破産申立書
  2. 資格証明書
  3. 債権者一覧表
  4. 資産目録(流動資産と固定資産の有無)
  5. 取締役会議事録
  6. 委任状

次に、個人破産の中でも、「個人少額管財手続」について考えてみたいと思います。これは、以下のように管財人をつけることになるケースについてです。



管財人が必要になる個人破産について

  1. 差押解除型: 給与等を差し押さえられているケース
  2. 差押回避型: 給与等の差押さえを受ける可能性のあるケース
  3. 免責調査型: 免責不許可事由が明らかで、裁量免責を受けるために管財人の調査が必要なケース
  4. 不当利得型: 不当利得返還請求権により、特定の債権者から金銭を取り返すケース
  5. 生保等清算型: 生命保険解約返戻金等の換価が容易な財産が20万円を超えるケース
  6. 調査型: 不動産を所有し、負債総額が5,000万円以上あるケース、債権者多数の場合などで管財人による調査が必要なケース
  7. 偏頗弁済型: 偏頗弁済行為(?)があり、否認権の行使により金銭その他の財産を取り返すケース、または否認権の行使が可能か否かを管財人により調査するケース

法人・個人とも、管財人が必要となるケースでは、個人の場合原則50万円、法人の場合には原則100万円と予納金として裁判所に支払う必要があります。ただし、この予納金は、債権調査等の破産手続きの費用、債権者への配当金に充当されます。

破産宣告を受けるまでの過程や手続きは、本当にケースバイケースです。ゆっくり面談してご相談いたしましょう。



もし納得できる弁護士をお探しでしたら、まずは破産相談の面談予約をお願いします。きっと納得していただけるはずです。

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