裁判所の手続を利用して、借金の元金を2~3割程度に圧縮してしまう方法です。もちろん、その圧縮した金額の返済も3年以内の分割払いが可能です。その手続は「個人民事再生」と言います。
これは弁護士が貸金業者(債権者)と1社ずつ個別に交渉して、 その時点での借金の元金を2年~5年間の間に分割して毎月少しずつ返済していく内容で和解をする方法です。これを法律専門家では「任意整理」と言っています。
裁判所の手続を利用して、借金の元金を2~3割程度に圧縮してしまう方法です。もちろん、その圧縮した金額の返済も3年以内の分割払いが可能です。その手続は「個人民事再生」と言います。
この方法は、特に住宅ローンを利用している方にとってメリットがあります。住宅ローンは従来どおり払い続けることで自宅の建物やマンションを維持しつつ、住宅ローン以外の借金だけを圧縮することができます。
個人再生の手続きを進めるためには、「個人再生のための3つの条件」を満たさなくてはなりません。これらの条件を満たすことができれば、「小規模個人再生」もしくは「給与所得者等再生」のそれぞれの手続きを始めることになります。