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借金の返済方法

個人再生

裁判所の手続を利用して、借金の元金を2~3割程度に圧縮してしまう方法です。もちろん、その圧縮した金額の返済も3年以内の分割払いが可能です。その手続は「個人民事再生」と言います。

 

この方法は、特に住宅ローンを利用している方にとってメリットがあります。住宅ローンは従来どおり払い続けることで自宅の建物やマンションを維持しつつ、住宅ローン以外の借金だけを圧縮することができます。

 

もっとも決められた分割支払いが、途中でできなくなると、破産手続に移行し、自宅の不動産を含め持っている資産は全部手放さなければならなくなります。ですから、毎月安定した収入が見込める方でないと、危険です。メリットだけでなく、リスクもある方法です。


特徴1. 元金自体を大幅に圧縮


「元金のみ分割弁済コース」では、「引き直し計算」した後の元金を全額返済する必要がありますが、 この「元金圧縮コース」では、個人民事再生手続を利用することにより、 引き直し計算後の元金をさらに6~7割もカットしてもらうことができるので、返済しなければならない金額は、 元金の2~4割程度になります。

 

特徴2. 住宅ローンはそのまま


破産の場合、住宅ローン付の自宅不動産も手放さなければなりません。 しかし、個人民事再生では、一定の条件のもとに、住宅ローンだけは従前のままの条件で返済を続けることができ(したがって、減額にはなりません)、そのため住宅ローンで購入した自宅を手放さずに維持することができます。 それでも、住宅ローン以外の借金は元金の2~4割に減額することができるので、 住宅ローンも含めた返済計画が立てやすくなり、借金が増えていくという事態を回避することができます。

 

特徴3. 3年以内に分割払い


個人民事再生では、圧縮された借金をさらに最長3年間に分割して返済すればよい ことになっています。しかも、返済総額は2年分の可処分所得(年収から税金や生活費を控除した額)を限度とし、 それを3年間で返済することになりますので、基本的に毎月の返済はゆとりのある金額になります。

 

特徴4. 資格制限なし


破産すると、会社の取締役の欠格事由になったり、各種国家資格が停止することになり、職業によっては失業してしまうケースもあります。これに対し、個人民事再生の場合、破産のような資格制限がありませんので、仕事上資格が必要な方でも利用することができます。

 

個人再生の手続きとは

 


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