これは弁護士が貸金業者(債権者)と1社ずつ個別に交渉して、 その時点での借金の元金を2年~5年間の間に分割して毎月少しずつ返済していく内容で和解をする方法です。これを法律専門家では「任意整理」と言っています。この方法には、以下のような特徴があります。
特徴1. 引き直し計算
過去の借入れ・返済について、利息を年18%で計算し直します。 これを「利息の引き直し計算」と言います。これにより、それまでの返済が長ければ長い程、 借金の残高も大幅に減ります。場合によってはすでに元金がなくなっており、払い過ぎている。逆に貸金業者から返してもらえるというケースもあります。
特徴2. 利息なし!
和解後の分割弁済にあたって利息は一切付きません。
和解後は元金のみを分割して返済するだけで、利息は発生しません。したがって、借金は確実に解消していきます。 利息制限法が認める年18%の利率であっても、借金が100万円であれば利息は年間18万円、1か月あたり15,000円にもなります。 任意整理ではその利息が発生しないので、その分元金が減ることになります。
特徴3. 毎月1回一定額を預けるだけ!
和解後の分割弁済は、リライフが代行します。 貸金業者(債権者)が何社であっても毎月1回一定額を指定された口座に振り込めばOK!しかも、 リライフでは、面倒な振込だけでなく、口座自動引落やコンビニ決済も利用できます。
特徴4. リライフの報酬や費用も一定額から分割払い
リライフの報酬(弁護士報酬、FPカウンセリングフィー)や事務手数料等の費用も 当然分割払い。しかも、返済資金と別個に用意する必要はありません。毎月1回預けていただく資金から、 貸金業者に対する返済とリライフの報酬、費用に分けて支出していきます。 ですから、利用者の方は難しいことは考えずに、毎月1回一定額をお支払いただくだけで、 あとはリライフが全部適切に処理します。