よく耳にする「過払い金」とはどんなものでしょうか?
お金を借りて、返すときに利息を付けて払う。これはごく
一般的な話だと思います。
では、利息はどれだけ取っても良いのでしょうか?
いいえ。そんなことはありません。
例えば、
「1万円借りて10日後には利息が1万円。
元金と利息で2万円払って!」
なんて言われても困ってしまいますよね。
そこで、そんな暴利を認めないように、利息の上限を決めた法律が「利息制限法」です。 「利息制限法」で定める上限金利は、債務額に応じて15~20%です。この金利を超える利息は、認められていません。
しかし、消費者金融(いわゆるサラ金)やクレジット会社、信販会社は、この上限金利を超える金利で貸し付けをしてきました。
なぜ、そのようなことが許されていたのでしょうか?

実は「利息制限法」には、上限金利を超える金利で貸し付けたときの罰則が定められていません。その代わりに、いわゆる「出資法」という法律で、年29.1%を超える金利で貸し付けた場合に刑事罰を科しています。つまり、年29.2%以下の金利であれば、処罰されないのです。 そのため、消費者金融などは、年29.2%以下の金利で貸し付けを行ってきたのです。 もっとも「利息制限法」の定める上限金利を超える部分は無効です。利息としては認められません。ですから、弁護士が介入した場合などには、利息制限法で定める上限金利で計算した金額より多く返済した部分は、元金を返済したものとして計算します。この方法で計算していくことにより、借金の元金を減らすことができます。 特に、高い利息を長年支払続けている方は、多くの場合、元金を大幅に減額することが可能です。そして、元金を減額できるばかりか、元金そのものがすべてなくなることもあります。 そのことに気づかずに、払い続けてきた金額が「過払い金(つまり払い過ぎたお金)」ということになります。
【過払い金の算出方法】

上記はご自分で行うことも可能です。ただし、貸金業者が取引履歴の開示に応じなかったり、あるいは連絡しても担当者から返事がなかったり、自分で行った計算が間違っていたりすることもあります。
さらには、せっかく過払い金額が判明しても、本人からの請求では、なかなか過払い金の返還には応じてくれない業者も多くあります。
実際、弁護士法人レセラの元依頼者の方で、交渉途中で「自分で交渉する」という方がいました。当事務所の弁護士が交渉しているときと同じ条件を提示したら、あっさり断られてしまったそうです。
このように、弁護士が離れたことで業者の対応が一変する、ということもあるようです。
つまり「弁護士」が請求するのと、そうでないのでは、対応が違うということです。
過払い金のことは、専門家である我々にお任せ下さい。
【週払いになる目安は?】

一般的には、完済までに10年かかる場合か、7年程度の取引があると、過払い金が発生している可能性は高いと言われます。完済していれば、ほぼ過払い金が発生していると言ってよいでしょう。
では現実に、どのくらいの過払い金が発生しているのでしょう?
これは、借りている金額や、途中で借入額を増やしたか、金利がどの程度だったか、月々の返済額、返済状況などを確認しないと何とも言えません。
だからこそ、先にご説明したとおり、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、専門家である弁護士が確認する必要があるのです。
「もしかしたら過払いかも」と思ったあなた。
まずはお気軽にご相談ください。
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