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裁判所の手続を利用して、借金の元金を2〜3割程度に圧縮してしまう方法です。もちろん、その圧縮した金額の返済も3年以内の分割払いが可能です。その手続は「個人民事再生」と言います。 この方法は、特に住宅ローンを利用している方にとってメリットがあります。住宅ローンは従来どおり払い続けること で自宅の建物やマンションを維持しつつ、住宅ローン以外の借金だけを圧縮することができます。 もっとも決められた分割支払いが、途中でできなくなると、破産手続に移行し、自宅の不動産を含め持っている資産は 全部手放さなければならなくなります。ですから、毎月安定した収入が見込める方でないと、危険です。メリットだけでなく、 リスクもある方法です。
「元金のみ分割弁済コース」では、「引き直し計算」した後の元金を全額返済する必要がありますが、 この「元金圧縮コース」では、個人民事再生手続を利用することにより、 引き直し計算後の元金をさらに6〜7割もカットしてもらうことができるので、返済しなければならない金額は、 元金の2〜4割程度になります。
破産の場合、住宅ローン付の自宅不動産も手放さなければなりません。 しかし、個人民事再生では、一定の条件のもとに、住宅ローンだけは従前のままの条件で返済を続けること ができ(したがって、減額にはなりません)、そのため住宅ローンで購入した自宅を手放さずに維持することができます。 それでも、住宅ローン以外の借金は元金の2〜4割に減額することができるので、 住宅ローンも含めた返済計画が立てやすくなり、借金が増えていくという事態を回避することができます。
個人民事再生では、圧縮された借金をさらに最長3年間に分割して返済すればよい ことになっています。しかも、返済総額は2年分の可処分所得(年収から税金や生活費を控除した額)を限度とし、 それを3年間で返済することになりますので、基本的に毎月の返済はゆとりのある金額になります。
破産すると、会社の取締役の欠格事由になったり、各種国家資格が停止することになり、職業によっては失業してしまうケースもあります。これに対し、個人民事再生の場合、破産のような資格制限がありませんので、仕事上資格が必要な方でも利用することができます。
個人再生の手続きとは
電話受付時間 9:30〜18:00(土・日・祝日を除く) ※時間外は留守番電話で対応します。メールでのご相談は、原則として翌日にメールで回答します(土・日・祝日を除く)。
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