個人民事再生を考える
個人再生の手続きを進めるためには、「個人再生のための3つの条件」を満たさなくてはなりません。これらの条件を満たすことができれば、「小規模個人再生」もしくは「給与所得者等再生」のそれぞれの手続きを始めることになります。
小規模個人再生の手続き
- 小規模個人再生の申立
- 裁判所による開始の決定
- 債権の届出と異議の申出
- 財産目録等の作成・提出
- 再生計画案等の作成・提出
- 書面決議
- 再生計画案の認可
- 個人再生計画の実施
給与所得者等再生の手続きは、先の小規模個人再生の手続きとは異なる手続きとなります。
給与所得者等再生の手続き
- 給与所得者等の再生申立
- 裁判所による開始の決定
- 債権の届出と異議の申出
- 債権の評価
- 財産目録等の作成・提出
- 再生計画案等の作成・提出
- 債権者からの意見聴衆
- 再生計画案の認可
- 個人再生計画の実施
このように同じ個人再生でも、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」では手続きが違ってきます。
さらに、ケースバイケースで、再生計画の内容も随分と違ってきます。ゆっくり面談してご相談いたしましょう。
弁護士法人レセラでは、数多くの個人再生破産のお手伝いをしています。一言で、個人再生といっても皆さん一人一人の人生は異なります。一人一人の方のお話に耳を傾け、人生の再スタートのサポートをさせていただきます。
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