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個人再生の手続きとは

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個人民事再生を考える

個人再生の手続きを進めるためには、「個人再生のための3つの条件」を満たさなくてはなりません。これらの条件を満たすことができれば、「小規模個人再生」もしくは「給与所得者等再生」のそれぞれの手続きを始めることになります。



小規模個人再生の手続き

  1. 小規模個人再生の申立
  2. 裁判所による開始の決定
  3. 債権の届出と異議の申出
  4. 財産目録等の作成・提出
  5. 再生計画案等の作成・提出
  6. 書面決議
  7. 再生計画案の認可
  8. 個人再生計画の実施

給与所得者等再生の手続きは、先の小規模個人再生の手続きとは異なる手続きとなります。



給与所得者等再生の手続き

  1. 給与所得者等の再生申立
  2. 裁判所による開始の決定
  3. 債権の届出と異議の申出
  4. 債権の評価
  5. 財産目録等の作成・提出
  6. 再生計画案等の作成・提出
  7. 債権者からの意見聴衆
  8. 再生計画案の認可
  9. 個人再生計画の実施

このように同じ個人再生でも、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」では手続きが違ってきます。

さらに、ケースバイケースで、再生計画の内容も随分と違ってきます。ゆっくり面談してご相談いたしましょう。



弁護士法人レセラでは、数多くの個人再生破産のお手伝いをしています。一言で、個人再生といっても皆さん一人一人の人生は異なります。一人一人の方のお話に耳を傾け、人生の再スタートのサポートをさせていただきます。

もし納得できる弁護士をお探しでしたら、まずは個人再生相談の面談予約をお願いします。きっと納得していただけるはずです。



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