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自己破産とは?

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破産法という法律によって決められている裁判所の手続きです。自分の借金について自分で申立てをするときに「自己」破産と言います(債権者が申し立てるときは「債権者破産」と言っています)。

 この破産手続きをすると、借金を返済する必要がなくなります。
破産手続きの目的は、自分の資産や収入では借金が返済できなくなった人について、返済を免除することで、経済的に立ち直れるようにすることです。

もし破産手続きがなければ、借金を返済できなくなった人は行き詰まって自殺したり、窃盗、あるいは強盗・誘拐などの重大犯罪を犯すおそれがあります。また、債権者もいつまでも返済されないままずっと待たされることになります。
そこで、破産手続きにより借金がなかったことにして、借金をしていた人は新たな生活を再スタートできるようにして、また、債権者は不良債権を処理できるようにしているのです。

破産手続きと併行して免責手続きも行われます。文字通り「責任」を「免除」させるための手続きです。借金返済の義務がなくなるのは、この「免責」が認められたときです。
多額の借金をしてギャンブルをしたり、名前や生年月日を偽って借りたりすると、「免責」が認められない可能性があります。

免責を認めるかどうかは裁判官が決めます。その判断をするために、原則として1回だけは裁判所に出向いて裁判官と面談しなければなりません。これを「免責審尋」(めんせきしんじん)と言います。

最近は破産・免責手続きが早くなりました。かつては1年以上かかっていたのですが、東京地方裁判所では、申し立てから免責確定まで3カ月ほどです。

自己破産は、借金が多くて自分の収入では返済が困難な場合でないと利用できません。ですが、自己破産以外にも、借金を整理する方法としては、任意整理と個人再生があります。

自己破産の特徴はこちら


任意整理とは、裁判所の手続きではなく、債権者1社ずつと直接交渉をして、利息をなしにしてもらったり、3年以上の長期分割払いにしてもらったりする方法です。

利息はなしになるとしても、元金は全額返さなければならないのが通常です。それでも利息がなくなれば、月々の返済も低く抑えられるので、生計を立て直すことができるようになります。

任意整理の特徴はこちら


個人再生は、裁判所の手続きであり、借金の残高を最大80%までカットしてもらえます。カットされた後の残金を3年間で分割して返済します。この手続きのメリットは、住宅ローン付の不動産をそのまま持ち続けられることです。その代わり住宅ローンはカットできません。
自己破産ですと、不動産は手放さないといけませんが、個人再生では一定の条件で自宅を残すことができます。

また、再生手続きをとっても国家資格の制限がないことが特徴です。自己破産では、保険外交員など一定の国家資格が破産手続き中に限り停止します。そのため国家資格が必要な職業に就いている人は失職するおそれがあるのですが、個人再生ではそういった資格制限がないので、安心して手続きをとることができます。

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